「住所って、そもそもなんだろう?」
モバイルハウス三万円で家をつくる、という本を読んだときにも、そんなような話があった気がします。
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最近、わが家の”海苔小屋”もどんどん整ってきて、
「ここって自分の住所にできるのかな?」なんて思っていたところ。
住所を入力すれば配達物は届くけど、自分の住所にできる??
小屋を住所にできるのか?
思い切って町役場に電話してみました。
結果は—
「住んでいれば住民登録できます。」
とのこと。
どうやら「実際に人が住んでいるかどうか」がポイントみたい。
ただし、ここで大事なのが土地の地目。
調べてみると、地目が「農地」のままだと、住むことはNG。
つまり、たとえ小屋があっても「農地の上に住む」となると法律違反らしい。
まずは地目の変更から
じゃあどうすればいいのかというと—
1.農地を「宅地」に転用する(農地転用)
2.その上で住所登録をする
という順番になります。
思っていたよりも”住む”って、いろんな手続きがあるんだなぁと実感。
古民家DIYの情報はたくさんあるけれど、古民家はもともと「家」。
小屋は”家”ではないから、ちょっと事情が違うみたいです。
まとめ:住むって、思った以上に奥が深い
ただ小屋を少し改装して暮らすだけ—
のつもりが、実際には「住所」「地目」「法律」と、考えることがいろいろ。
でも、ひとつ一つ知って、自分で対処していくことで、”暮らす”の自給力が上がっていく気がします。


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